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セルフメディケーション税制使って医療費控除しようとしたのに、あれ使えるの??

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こんにちは!

今日は良い天気でしたね。

暖かい一日になりそうなので、これからお出かけしてきます♪

さて、確定申告頑張りました。

ですが、一点だけ納得いかないことがあります。

私、昨年は右ひじを負傷し、湿布をたくさん買いました。

そして、謎の蕁麻疹に襲われ、蕁麻疹の薬もたくさん買いました。

ネットでお安く買えたので良かったのですが、更に良かったことは、その2商品ともセルフメディケーション税制の対象商品だったのです♪

なので、確定申告の時、申告して税金取り戻すぞ♪って意気込んでいたのですが。。

まず、マネーフォワードで仮の申告書を作ってる時に、控除対象としてセルフメディケーション税制の選択をして入力しようとしたのですが、なんか『申請する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組』という項目があって5つくらい選択肢があったのですが、どれも選べない。。

なので、マネーフォワードはほおっておいて、国税庁のHPで確定申告する本番で入力しようとするも同じ項目が。。

しかも、証明する機関の名前まで…。

セルフメディケーション税制って、対象の医薬品を買うだけではダメなのですね。。

3万円くらい湿布と蕁麻疹の薬を買っていたので、さぞかし控除されると思っていたのに。。

なんか、使えない制度ですね。。

それとも、私が何か勘違いをしているのかな。。

ちょうど一年前は…

ウクライナとロシアの戦争は1年経過したようですね。

この戦いを見て日本人は変わったのでしょうか。

どこぞの総理は核の共有について、議論すらしないという。。

もし自分が日本の周りの国を治める人間だったとしたら、日本ほど楽勝な国はないでしょうね。。

核兵器、あれば周りは攻めてこないでしょうね。

記録

今年観た映画:2本

今日のウォーキング距離:0km
今年のウォーキング距離:108km
※最終ウォーキング日2月24日4km

今日のジョギング距離:0km
今年のジョギング距離:0km
※最終ジョギング日12月17日6km

では!

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