こんにちは!
今日は雲の多い空模様でしたね。
今は朝の7時ですが、この後大雪になるそうです。降り続けば警報級らしいです。。
そりゃぁ、降り続ければ警報級でしょうね(-_-;)
さて、昨日仕事をしつつメールチェックをしていると『請求書差戻のご連絡』というタイトルのメールが届いていました。
何かと思って中身を確認すると『1月分働いてもらってるけど、基準時間に4時間足らないから4時間控除した金額で請求してね♪』というような内容でした(笑)
よくわからないですよね。
私の契約って、月の稼働日が20日だった場合、20日×8hで160hが基準時間です。
それに+-20h、140h~180hの間働いたら所定の契約したお金が貰えるのです。
140h以下の場合は控除でお金を取られます。180h以上の場合は割増でお金が貰えます。
で、1月は稼働日が19日だったのですが、お正月2日休んで17日が稼働しました。
なので、控除される筋合いはないのですが、念のために契約書を確認します。
すると1月の稼働日数20日となんか記載してあるΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン
なので、それは見なかったことにして、エージェントのお姉ちゃんに『1月は19稼働日で17日出勤してるので控除は発生しないと思われます』と返事。
すると、しばらくしてお姉ちゃんから契約書の添付と内容をメールに貼り付けられこういう理由ですと伝えられます。。
あぁ~、契約書が間違えていたとしても、こういうのって契約書通りなのか…日数迄はチェックしていなかったなぁ~と後悔。。
ですが、4時間控除と言っても、結構な額なので、もう一度、お姉ちゃんに食い下がってみます♪
『お客さんの稼働日は19日です。契約書が20日だったとしても、書類のミスで19日というように訂正を入れることははないのですか?』と。また『もし20日が正だとするならば、その1日多い稼働日がいつだったのか教えてくれ』と。
すると、電話が掛かってきました。
先日、単価交渉でお姉ちゃんと話したばかりでしたが、また話すことができました(笑)
それによると『お客さんから来た日数をそのまま確認しないで契約書に載せていました。確認したところ稼働日は19日なので、お客さんに確認次第、通常のお支払いをさせて頂きます』とのことでした。
あぁ~、よかった♪
でも、契約書、稼働日の日数もちゃんとチェックしないと、このような事になるのだなと痛感した私でした。。
ちょうど一年前は…
外付けHDDを買いました♪
で、その記事を書いてあるのですが、もう一年近く放置してある(笑)
なので、そろそろ公開しようかな♪
今も、ヒートテックに超極暖にパーカー着て仕事しています♪
記録
今年観た映画:1本
今日のウォーキング距離:0km
今年のウォーキング距離:72km
※最終ウォーキング日2月2日4km
今日のジョギング距離:0km
今年のジョギング距離:0km
※最終ジョギング日12月17日6km
では!
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