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積立金返還

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皆様こんにちは!

今日は予想通りの雨ですね。週末の度に降ってる気がしますが、今の私の身では、
週末も平日も関係ないので、問題なしです(笑)

最近、ハロウィンというものが巷ではやっていますが、長男、次男の時は何もした記憶はないのですが、
行動派の長女は違います。地域の子育て支援を行っているところでハロウィンイベントがあるってことを、一昨年くらいに聞いてから、毎年参加していますし、今住んでいるマンションでもハロウィンイベントを行っていることを去年知ってから、これも参加です。ですので、今日は、昼の部の後に、夜の部があるという、
長女にとっては最高の一日です。早速、手作りの衣装に着替えて、雨の中待ち合わせ場所に行きました。
また、今年は、二女も夜の部に行く予定です。でも、「おばけこわいぃ~」って、言ってるのでどうなるかわかりませんが(笑)

話は、突然変わりますが、このブログを読んでいる方は、すでにセミリタイア中の方か、検討中の方だと思います。そこで、私の体験というか、今現在進行中の会社との争いがあるのでちょっと、参考になるかわかりませんが書こうと思います。

私は、今年の6月一杯で会社を退職しました。その辺の詳しい話は、また、ネタのないときにでも書きます(笑)。

辞めた会社で、給料天引きで毎月1000円づつ、積立を行っていました。まぁ~、自らの意志ではなく勝手に引き落とされていたのですが。退職の時に、積立金を振り込むよう依頼したのですが、見てみると、10万円しか振り込まれてませんでした。
「もっとあるでしょう!」って、ことで、聞いてみると、「計算が面倒くさいから暫定的に10万だけ先に振り込みましたとのこと」。まぁ、これでも、十分アホなんですがね。何でも1度で済ませればよいのに、
それが、7月31日のことです。
それから、待つことに3か月。10月になっても、振り込まれません。再度、別の中退共の書類もまだ来ていなかったので、それと、合わせて催促すると、中退共の資料だけ送られてきました(こっちだけ日付指定したからかどうかは不明ですが)。
でも、27日の金曜日まで待ってみたのですが、振り込まれる気配がないので、
こんな文章とともにメールをしてみました
—–
労基法に
金品の返還(第23条)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

〇〇月〇〇日までに振り込みがない場合は、然るべき措置を取りますので
ご承知おきください
—–
さぁ~、来週どうなるか楽しみです。

もし、振り込まれていない場合は、労基署に行ってみるつもりです。

何かありましたら、また、ここに書いてみようと思いますので、
退職し、会社がお金を返してくれないって人は、こういう法律があることを知っておくとよいと思います。

では!

コメント

  1. ごんざれす より:

    ごんざれす と申します。初めて書き込みさせていただきます。
    リタイヤを目指している同年代の独身男性会社員です。
    もるつさんのサイトの書き込みを見て、こちらへたどり着きました。
    6末で退職され、会社ともめておられるようですが、いい加減な対応には立腹ものですね。
    積立金の扱いの顛末や、退職経緯など楽しみにしておりますので、
    またのぞきに参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

  2. たたとあ より:

    ごんざれすさん、こんにちは!
    コメントありがとうございます。
    ブログ始めてから、初めてのコメントで感動です!
    20年以上勤めてこの対応はあんまりだと思います。
    ですので、ここで吐き出させてもらいました(笑)
    今後ともよろしくお願いします。